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한국어リリース通知

フリーランス法(2024年11月施行)対応

取引条件明示書メーカー

発注書をもらえないとき、契約書をお願いしにくいとき。フリーランス法で明示が必要な項目を埋めるだけで、取引先に「この内容で合っていますか」と確認してもらう1枚ができあがります。

取引の相手と内容

「サイト制作一式」ではなく、点数や範囲がわかるように書くと後のトラブルを防げます。

報酬と支払い

円
回
円

0円にすると「別途協議」と表示されます。

入力内容はこのブラウザにだけ保存されます。本ツールは法的助言ではありません。明示事項の最新の内容は公正取引委員会の資料をご確認ください。

フリーランス法で明示が必要な項目

フリーランスに業務を委託した事業者は、書面またはメール・チャットなどの電磁的方法で、直ちに取引条件を明示する必要があります(口頭のみは不可)。公正取引委員会が示している明示事項は次のとおりです。

  1. 給付の内容
  2. 報酬の額
  3. 支払期日
  4. 発注者・フリーランスの名称
  5. 業務委託をした日
  6. 給付を受領する日/役務の提供を受ける日
  7. 給付を受領する場所/役務の提供を受ける場所
  8. (検査をする場合)検査完了日
  9. (現金以外の方法で支払う場合)支払方法に関して必要な事項

従業員を使用している発注者は、報酬の支払期日を給付を受け取った日から60日以内のできる限り短い期間内で定める必要があります。

明示は本来発注者の義務ですが、フリーランス側から確認書を送って「この内容で合っていますか」と返信をもらっておけば、後で条件の食い違いが起きたときの記録になります。

出典:公正取引委員会 フリーランス法特設サイト

よくある質問

従業員のいない個人の発注者にも明示義務はありますか?

はい。取引条件の明示は、従業員を使用していない発注者にも課されています。一方、60日以内の支払期日のルールなどは、従業員を使用している発注者に課される義務です。

チャットで「確認しました」と返信をもらうだけで大丈夫ですか?

取引条件の明示はメールやチャットなどの電磁的方法でも認められています。確認の返信は、後で条件の食い違いが起きたときの記録になります。金額が大きい案件や権利関係が複雑な案件は、正式な契約書を交わし、専門家の確認を受けると安心です。

トラブルになったらどこに相談できますか?

厚生労働省の委託事業「フリーランス・トラブル110番」で、弁護士に無料で相談できます。

相談窓口:フリーランス・トラブル110番

ほかのツール

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見積書と取引条件の確認書をリンクで送ると、取引先が[同意]を押し、修正回数・追加依頼・入金までの記録が残ります。いま開発中です。先に使ってみたい方は登録してください。

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