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報酬の未払い・支払遅延

遅延損害金の計算ツール

支払期日を過ぎても報酬が払われないとき、請求できる遅延損害金を計算します。法定利率(年3%)のほか、契約で決めた利率でも計算できます。

円

請求書の金額(支払われるはずだった金額)を入れます。

まだ支払われていなければ今日の日付のままで、今日までの金額がわかります。

%

契約書に遅延損害金の利率があればその利率、なければ法定利率の年3%です。

遅延損害金

支払期日を入れてください。

遅延損害金の計算方法

遅延損害金 = 未払いの報酬額 × 年利率 × 遅延日数 ÷ 365。遅延日数は、支払期日の翌日から実際に支払われた日までの日数です。このツールは1円未満を切り捨て、うるう年を含む期間も365日で割っています。

利率は、契約書に遅延損害金の利率が定めてあればその利率、なければ法定利率です。法定利率は2020年4月1日から年3%で、2026年4月1日〜2029年3月31日の期間も年3%のまま据え置かれています。

以前は商取引に年6%の「商事法定利率」がありましたが、2020年4月の民法改正で廃止され、事業者間の取引にも同じ法定利率が使われます。遅延損害金に使う法定利率は、支払いが遅れ始めた時点のものです。

出典:法務省「令和8年4月1日以降の法定利率について」、法務省「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」

よくある質問

支払期日を決めていなかった場合は?

フリーランス法の対象になる取引(発注者が従業員を使用する事業者)なら、支払期日を定めなかったときは給付を受領した日が支払期日とみなされます。それ以外の取引で期限の定めがない場合は、支払いを請求した時から遅れたことになります。

2020年3月以前が支払期日の未払いは?

支払いが遅れ始めた時点の法定利率を使うため、改正前の年5%(商取引は年6%)が適用される可能性があります。このツールで利率を変えて計算してください。

どこに相談できますか?

厚生労働省の委託事業「フリーランス・トラブル110番」(0120-532-110、平日9:30〜16:30)では、報酬の未払いなどについて弁護士に無料で相談できます。

そもそもの支払期日が正しいかは支払期日の計算ツールで確認できます。相談先:フリーランス・トラブル110番

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