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フリーランス法(2024年11月施行)

報酬の支払期日 計算ツール

納品した日(給付を受領した日)を入れると、フリーランス法の「60日ルール」で認められる支払期日の上限がわかります。取引先が決めた支払期日が上限を超えていないかも確認できます。

成果物を取引先が受け取った日です。役務の場合は提供した日(数日かかるときは終わった日)。

入れると、60日ルールの範囲内かどうかを判定します。

法律上の支払期日の上限

受領日を入れてください。

60日ルールの数え方

従業員を使用する発注者は、検査をするかどうかにかかわらず、給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で報酬の支払期日を定めなければなりません。60日は受領日を1日目として数えます。たとえば4月1日に納品したら、上限は5月30日です。

支払期日を定めなかったときは受領日が、60日を超えて定めたときは受領日から数えて60日目が支払期日とみなされます。請求書を出したかどうかは関係なく、この期日までに支払う必要があります。

「給付を受領した日」は、成果物なら取引先が受け取った日(データ納品なら取引先のサーバー等に記録された日)、役務なら提供を受けた日(数日かかるときは一連の役務が終わった日)です。やり直しを求められた場合は、やり直した後の受領日から数えます。

再委託の例外:発注者が元請けから受けた仕事を再委託した場合、発注時に「再委託である旨」「元委託者の名称等」「元委託業務の対価の支払期日」を明示していれば、元委託支払期日から起算して30日以内で支払期日を定めることができます。明示がなければ通常の60日ルールです。

月単位の締切:「毎月末日納品締切、翌月末日支払」のような締切制度では、月の日数によって60日を超えることがありますが、受領から2か月以内として運用し問題としない扱いです。

金融機関の休業日:支払日が土日などに当たり翌営業日に順延する場合、順延が2日以内で、あらかじめ書面やメールで合意していれば、60日を超えても問題としない扱いです。

出典:フリーランス・事業者間取引適正化等法 第4条、公正取引委員会・厚生労働省「法の考え方」、公正取引委員会 Q&A

よくある質問

個人の発注者にも60日ルールはありますか?

支払期日のルールは「特定業務委託事業者」、つまり従業員を使用する個人、または2人以上の役員がいるか従業員を使用する法人に課される義務です。従業員のいない個人の発注者には60日ルールはかかりません(取引条件を明示する義務はあります)。

支払期日を過ぎても払われないときは?

まず期日と金額を明記して支払いを求めましょう。支払期日の翌日から遅延損害金を請求できます。厚生労働省の委託事業「フリーランス・トラブル110番」(0120-532-110、平日9:30〜16:30)では、弁護士に無料で相談できます。

違反した発注者はどうなりますか?

公正取引委員会・中小企業庁が指導・助言や勧告を行い、勧告に従わなければ命令・公表の対象になります。命令に違反すると50万円以下の罰金で、法人も罰せられます(法第24条・第25条)。

取適法(旧下請法)との関係は?

フリーランス法と取適法のどちらにも違反する行為については、原則としてフリーランス法を優先して適用するとされています(公正取引委員会のガイドライン)。

支払期日を過ぎた報酬は遅延損害金の計算ツールで、取引条件を最初に書面で残すなら取引条件明示書メーカーで。相談先:フリーランス・トラブル110番

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