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한국어リリース通知

フリーランス法(2024年11月施行)

フリーランス法 適用チェック

4つの質問に答えると、その取引がフリーランス法の対象になるか、発注者にどの義務があるか(60日以内の支払い、7つの禁止行為、30日前の予告など)が一覧でわかります。

1. あなた(仕事を受ける側)は?
2. 発注者は?
3. 取引の内容は?
4. 業務委託の期間は?(契約の更新で続く期間を含む)

「従業員を使用」とは、週20時間以上かつ31日以上働く見込みの労働者を雇っていることです(派遣労働者の受け入れも含みます)。

判定

フリーランス法の対象です

発注者は「特定業務委託事業者」に当たり、下の義務を負います。

  • 取引条件の明示第3条義務

    業務内容・報酬の額・支払期日などを、直ちに書面またはメール・チャット等で明示する義務。従業員のいない個人の発注者にもあります。

  • 報復措置の禁止第6条第3項義務

    公正取引委員会や中小企業庁に違反を申し出たことを理由に、取引を減らしたり止めたりすることの禁止。

  • 支払期日は受領日から60日以内第4条義務

    給付を受領した日から数えて60日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定め、その日までに支払う義務。

  • 7つの禁止行為第5条義務

    受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、不当な経済上の利益の提供要請、不当な給付内容の変更・やり直しの禁止。本人の了解があっても違反です。

  • 募集情報の的確な表示第12条義務

    広告などで募集するとき、虚偽や誤解を招く表示をせず、正確で最新の内容に保つ義務。

  • 妊娠・出産・育児・介護への配慮第13条努力義務

    6か月未満の業務委託では、申出に応じて配慮するよう努める努力義務。

  • ハラスメント対策第14条義務

    相談窓口の整備など必要な措置を講じる義務。相談したことを理由とする不利益な取扱いも禁止。

  • 中途解除・不更新の30日前予告第16条対象外

    6か月以上(契約の更新で6か月以上続く場合を含む)の継続的業務委託が対象です。

フリーランス法の対象になる取引

対象になるのは、事業者が、従業員を使用しないフリーランス(特定受託事業者)に、物品の製造・情報成果物の作成・役務の提供を委託する取引です。法人でも、代表者1人だけで役員も従業員もいなければフリーランスに当たります。

発注者の義務は2段階です。取引条件の明示と報復措置の禁止は、従業員のいない個人の発注者も含むすべての発注者に課されます。それ以外の義務は、従業員を使用する発注者(特定業務委託事業者)だけに課されます。さらに、7つの禁止行為は1か月以上、30日前の予告と育児・介護への配慮義務は6か月以上の業務委託(契約の更新で続く場合を含む)が対象です。

7つの禁止行為:受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、不当な経済上の利益の提供要請、不当な給付内容の変更・やり直し。フリーランスの了解があっても、発注者に違法性の意識がなくても違反になります。

対象外になる主なケース:一般消費者からの依頼、すでにある商品の売買、実態が労働者に当たる場合(労働基準法などが適用されます)。

出典:フリーランス・事業者間取引適正化等法、公正取引委員会・厚生労働省「法の考え方」、公正取引委員会 Q&A

よくある質問

会社員の副業でも対象になりますか?

はい。雇用されている人が副業としてほかの事業者から業務委託を受けている場合、その業務の範囲ではフリーランス(特定受託事業者)に当たり得ます(公正取引委員会 Q&A)。

取適法(旧下請法)とはどちらが適用されますか?

両方の要件を満たす取引もあります。フリーランス法と取適法のどちらにも違反する行為については、原則としてフリーランス法を優先して適用するとされています(公正取引委員会「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」)。

「1か月以上」「6か月以上」はどう数えますか?

すでに経過した期間だけでなく、その期間続ける予定の業務委託も含みます。終了日を定めていない契約は1か月以上として扱われます。同じ当事者・同じような内容の契約を、前の契約の終了から1か月未満で更新して続ける場合は通算し、基本契約がある場合は基本契約の期間で考えます。

結果が「対象外」でした。

フリーランス法の対象外でも、民法や独占禁止法、取適法など、ほかのルールで守られる場合があります。厚生労働省の委託事業「フリーランス・トラブル110番」(0120-532-110、平日9:30〜16:30)で弁護士に無料で相談できます。

取引条件を書面に残すなら取引条件明示書メーカー、支払期日の上限は支払期日の計算ツールで確認できます。公正取引委員会のガイドライン(PDF)

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